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個人情報保護法施行に伴うデータベースの扱い

2006年02月20日

個人情報保護法施行に伴うデータベースの扱い

今回、アニソンデータベース中で、自分の作詞情報をWeb検索できないようにして欲しいとの依頼がありました。
データベースは公開情報に基づいて作成しているので、「却下」と簡単にやろうと思いましたが、ふと考えてみると、昨年の春から個人情報保護法が施行されています。

データベースで管理している情報は基本的には、公開情報であるし、管理している項目は、氏名、場合によっては生年月日、関わった曲と、これだけの情報である。
果たしてこれらの情報は個人情報と言えるのだろうか?

個人情報に関して調べてみると、
http://sec.ntt.com/feature/backnumber/001/faq/q_01.htmlによると、

個人情報保護法では「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)」(個人情報保護法第2条1項)と定義されています。

つまり、氏名、生年月日のように、その情報を見れば「あの人のことね」とわかってしまうようなものはすべて個人情報となります。文字による情報だけでなく、画像、音声も含まれます。また、特定の個人を識別することができるものだけでなく、他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものも含まれます。

個人情報であるか否かの判断がつかない場合は、例えば、その情報が漏洩した場合、本人がどう感じるかを基準に考えるといいでしょう。厳密には個人情報でないでないとしても、本人の不利益になる情報であれば、コンプライアンスの観点からその取扱いについて注意すべきだと思われます。


最後の行を考えると、当サイトのデータベースも扱いそのものは気を配るべきなのかも知れないです。

さて、それでは公開情報の収集については問題が無いのかどうか?
http://sec.ntt.com/feature/backnumber/001/faq/q_06.htmlによると、

公開情報には、法律により不特定多数に公開されている情報と本人により不特定多数に公開された情報があります。

前者の例としては、「会社代表者の氏名、住所」があげられます。株式会社については、商法188条2項8号により代表取締役の氏名、住所を登記する必要があり商業登記簿謄本をとれば誰でも登記情報を参照することができます。個人情報保護法施行後も参照可能です。

一方、後者の本人により不特定多数に公開された情報の例として、「電話帳の情報」があげられます。これまでは、公開情報の収集はその性質上原則として本人の同意はいらないとなっていました。

旧通産省の個人情報保護ハンドブック「民間部門における電子計算機処理に係わる個人情報保護ガイドライン」<解説書>(平成10年6月)でもガイドライン第8条の解説では

「情報主体により不特定多数に公開された情報」の収集は、公開情報の性質上原則として本人の同意を必要としないが、利用目的、処理の態様いかんによっては、本人の保護に値する利益を侵害することもあり得るので、そのおそれがあるかどうかを判断し難いときは本人の同意のもとに行うことが必要である。NTTの電話帳等は公開情報に含み得ると考えられるが、同窓生の親睦を目的として作成・配布された大学卒業者名簿等の利用者・対象者を限定していると想定される情報は、公開情報と言い難いものと考えられる。」
と書かれています。

ただし、個人情報保護法施行後は公開情報という分類は意味を失い、他の個人情報と同じ法的取扱いを行なうべきで、同意は不要であるが、通知または公表が必要ということになります。


とあり、結局のところ、公開情報であろうと、個人情報には変わりがないという扱いと考えるべきなのだろう。
すると、公開情報に基づいて作成された当サイトのデータベースであっても、その個人からの申し出があればデータを削除しなければならない可能性がある…と言うことになるのか。。。

まいったなぁ縲怐B個人情報保護法については知っていたけれど、まさか自分のサイトに関係があろうとは…。こんなところに伏兵ありとは。下手すれば、サイト存続の危機かな…。サイトが大きくなりすぎるということも善し悪しだね…(汗

Posted by りじんぐ at 10:35

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